事業内容

TOP > 事業内容 > 一般健康診断

1.一般健康診断

労働安全衛生法に定められた健康診断で、働く人の疾病を早期に発見することに加えて、一人ひとりの健康状態を継続的に把握することが重要な目的です。
標準的なプランから検査項目を追加したプランまで、充実した内容をご用意しています。

検査内容・料金

検査項目 検査内容 定期健診 I 雇入時健診
標準
(定期 I H)
バリュープラン
(定期 I V)
セレクトプラン
(定期 I S)
8,030円 9,130円 10,450円 8,030円
診察・計測 自他覚症状・身長・体重・BMI・視力
腹囲
聴力検査 オージオメータ
胸部エックス線検査 胸部エックス線(デジタル)
血圧測定 血圧
尿検査 糖・蛋白
潜血 - -
心臓検査 心電図
NT-proBNP - - -
血中脂質検査 中性脂肪・HDL-C・LDL-C
総コレステロール - -
肝機能検査 GOT・GPT・γーGTP
ALP - -
LDH・総ビリルビン・総蛋白・ALB - -
コリンエステラーゼ - - -
腎機能検査 クレアチニン - -
尿素窒素 - - -
e-GFR - - -
代謝系検査 尿酸 - -
膵機能検査 血清アミラーゼ - - -
血液学的検査 赤血球数・血色素量
白血球数・ヘマトクリット - -
糖尿病検査 血糖・HbA1c
(税込)

札幌総合健診センター

労災保険二次健康診断のご案内

平成13年4月1日より労働安全衛生法(以下「安衛法」といいます。)に基づき事業主が行う健康診断において、労働者の脳血管疾患及び心臓疾患(以下「脳・心臓疾患」といいます。)の発症に関する血圧、血糖値等に異常所見があると診断されたときに、脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査を行う二次健康診断及びその結果に基づいて脳・心臓疾患の予防のために行われる特定保健指導を、受診者の負担なく受けることができる二次健康診断等給付が始まりました。
二次健康診断等給付の対象者は、一次健康診断において、脳・心臓疾患に関する一定の項目について異常の所見があると診断された労働者になります。
一次健康診断とは、安衛法第66条第1項の規定による健康診断または同法第5項ただし書の規定による健康診断のうち、「直近のもの」を指します。したがって、安衛法第66条第1項に基づき省令で定める健康診断はすべて該当し、定期健康診断(労働安全衛生規則(以下「安衛則」といいます。)第44条)のほかにも、雇入時の健康診断(安衛則第43条)、特定業務従事者の健康診断(安衛則第45条)、海外派遣労働者の健康診断(安衛則第45条の2)も対象となります。

二次健康診断等給付は、一次健康診断の結果において、
<1> 血圧検査・<2> 血中脂質検査・<3> 血糖検査・<4> 腹囲またはBMI(肥満度)の測定のすべての検査について異常の所見があると診断された場合に受けることができます。
ただし、労災保険制度に特別加入されている方及び既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有している方は対象外となります。

二次健康診断等給付の内容

二次健康診断等給付では、二次健康診断と特定保健指導が給付されますが、その内容は次のとおりです。

(1)二次健康診断

  • 〈1〉空腹時血中脂質検査
  • 〈2〉空腹時血糖値検査
  • 〈3〉ヘモグロビンA1c検査(一次健診で受けた場合は省略。)
  • 〈4〉負荷心電図検査又は胸部超音波(心エコー検査)のいずれか一方の検査
  • 〈5〉頸部超音波検査(頸部エコー検査)
  • 〈6〉微量アルブミン尿検査(一次健診で±、+の所見の方のみ実施。)

(2)特定保健指導

  • 〈1〉栄養指導
  • 〈2〉運動指導
  • 〈3〉生活指導

お申し込み手続き等、詳細につきましてはお問い合わせください。

ページのトップへ戻る