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9.作業環境測定

(有害な業務を行う作業場の作業環境状態を把握するために実施します)

作業環境測定とは

労働安全衛生法第2条では、「作業環境測定」とは「作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。」と定義されています。
また、同法第65条第1項では、「事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。」ことが示されております。

当協会は、公益社団法人 日本作業環境測定協会が実施している「総合精度管理事業」に毎回参加しており、2021年4月現在、全項目(デザイン・サンプリング・粉じん・特定化学物質・金属類・有機溶剤)合格を維持しています。

<お問い合わせ先>

公益財団法人 北海道労働保健管理協会 産業保健部 環境管理課
電話:011-862-5635

作業環境測定を行うべき場所と測定の種類等(労働安全衛生法施行令第21条等)

作業環境測定を行うべき作業場 測定
作業場の種類 関係規則 測定の種類 測定回数 保存
1 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 粉じん則26条 空気中の濃度及び粉じん中の遊離けい酸含有率 6月以内ごとに1回 7年
2 暑熱、寒冷又は多湿屋内作業場 安衛則607条 気温、湿度及びふく射熱 半月以内ごとに1回 3年
3 著しい騒音を発する屋内作業場 安衛則590、591条 等価騒音レベル 6月以内ごとに1回 3年
4 坑内の作業場 炭酸ガスが停滞する作業場 安衛則592条 炭酸ガスの濃度 1月以内ごとに1回 3年
28℃を超える作業場 安衛則612条 気温 半月以内ごとに1回 3年
通気設備のある作業場 安衛則603条 通気量 半月以内ごとに1回 3年
5 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの 事務所則7条 一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温、相対湿度 2月以内ごとに1回 3年
6 放射線業務を行う作業場 放射線業務を行う管理区域 電離則54条 外部放射線による線量当量率 1月以内ごとに1回 5年
ロ 放射性物質取扱作業室 電離則55条 空気中の放射性物質の濃度 1月以内ごとに1回 5年
ハ 事故由来廃棄物等取扱施設
坑内における核原料物質の掘採の業務を行う作業場
7 特定化学物質等(第1類物質又は第2類物質)を製造し、又は取り扱う屋内作業場等 特化則36条 第1類物質又は第2類物質の空気中の濃度 6月以内ごとに1回 3年
30年
8 一定の鉛業務を行う屋内作業場 鉛則52条 空気中の鉛の濃度 1年以内ごとに1回 3年
9 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 酸欠則3条 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 作業開始前等ごと 3年
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素及び硫化水素の濃度 作業開始前等ごと 3年
10 有機溶剤(第1種有機溶剤又は第2種有機溶剤)を製造し、又は取り扱う屋内作業場 有機則28条 当該有機溶剤の濃度 6月以内ごとに1回 3年

当協会で主に実施している作業環境測定等(法令で義務づけられている作業場における測定)

作業場の種類 作業場の例 有害物質の例
1 粉じんを発散する屋内作業場 鋳造工場
鉄工場
鉱物性粉じん
金属粉じん
3 著しい騒音を発する屋内作業場 チッパーやバーカーが稼働する製材工場
7 特定化学物質を取り扱う屋内作業場 病理検査室
溶接作業場
ホルムアルデヒド
溶接ヒューム(マンガン)
8 鉛業務を行う屋内作業場 鉛を溶融する作業場 金属鉛
10 有機溶剤を取り扱う屋内作業場 塗装作業場
印刷作業場
トルエン他
イソプロピルアルコール

その他に実施している主な測定(ガイドラインに示されている測定)

ガイドラインの名称 測定項目
騒音障害防止のためのガイドライン
(法令で義務づけされている作業場を除く)
等価騒音レベル
職場における受動喫煙防止のためのガイドライン 粉じん濃度、風速
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