Workplace Environment Assessment

作業環境測定

作業環境測定

労働安全衛生法 第65条では『事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない』と定められています。
当協会は、作業環境測定機関として、経験豊富な作業環境測定士による測定とその評価を行うと共に、結果に基づく作業環境の改善アドバイスをいたします。
料金についてはお問い合わせください。

精度管理

(公社)日本作業環境測定協会が実施している『総合精度管理事業』において、全項目の合格を維持しており、デザイン・サンプリングから分析まで、作業環境測定の技術力が評価されています。

 

溶接ヒューム濃度測定(2021年4月1日より義務化)

『溶接ヒューム』が特定化学物質障害予防規則の特定化学物質として規制対象となり、金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う場合、個人ばく露測定により空気中の溶接ヒューム(塩基性酸化マンガン)濃度を測定することが義務付けられました。
測定後も新たに金属アーク溶接等作業を開始する場合や、溶接方法の変更及び溶接作業場所の変更を行った場合は、同様に測定が必要となります。

金属アーク溶接等作業とは

  • 金属をアーク溶接する作業
  • アークを用いて金属を溶断し、またはガウジングする作業
  • その他の溶接ヒュームを発生させ、または取り扱う作業
    (燃焼ガス、レーザービーム等を熱源とする溶接、溶断、ガウジングは含まれません)

マスクフィットテスト(2023年4月1日より義務化)

金属アーク溶接等作業中に発生する『溶接ヒューム』による健康障害を防ぐために、従事する労働者は有効な呼吸用保護具を使用しなければなりません。
溶接作業従事者が呼吸用保護具を適切に装着できているかを確認するため、1年以内ごとに1回、マスクフィットテストを実施することが義務付けられました。
但し、ルーズフィット形(フード形又はフェイスシールド形)の電動ファン付き呼吸用保護具は、テスト対象外となります。

フィットテスト評価方法

顔に密着しているか・漏れ込みがないかをフィットファクタ数値で評価します。
フィットファクタは、マスク内部の粉じん量とのマスク外部の粉じん量の比率で求まり、半面型面体は100以上で合格、全面型面体は500以上で合格となります。

短縮法に対応した定量的フィットテストを採用

  • 短時間で検査できる機器を使用
    JIS T8150:2021に準拠した短縮法で実施いたします(標準法に比べ約1/3に短縮)。

  • 定量的フィットテストを採用
    味覚に依存する定性的フィットテストに対し、定量的フィットテストは数値で合否を判定いたします。

  • マスクフィットテスト実施者が実施
    教育実習要領に基づく研修を修了した作業環境測定士が実施いたします。

作業環境測定に関する
お問い合わせ

8:30~17:00 (土日祝日を除く)

産業保健部 環境管理課

011-862-5635