Workplace Environment Assessment
作業環境測定
作業環境測定
労働安全衛生法 第65条では『事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない』と定められています。
当協会は、作業環境測定機関として、経験豊富な作業環境測定士による測定とその評価を行うと共に、結果に基づく作業環境の改善アドバイスをいたします。
料金についてはお問い合わせください。

精度管理
(公社)日本作業環境測定協会が実施している『総合精度管理事業』において、全項目の合格を維持しており、デザイン・サンプリングから分析まで、作業環境測定の技術力が評価されています。
労働安全衛生法により、作業環境測定を行うべき作業場、測定の種類、測定の頻度等が定められています。
詳しくは下記の表(労働安全衛生法施行令第21条)をご覧ください。
当協会では、粉じん、特定化学物質、鉛、有機溶剤、騒音を中心に作業環境測定を実施しています。
作業環境測定を行うべき作業場 | 測定 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作業場の種類(労働安全衛生法施行令第21条) | 関係規則 | 測定の種類 | 測定回数 | 記録の 保存年数 |
|||||
1* | 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の 粉じんを著しく発散する屋内作業場 |
粉じん則26条 | 空気中の濃度および粉じん中 の遊離けい酸含有率 |
6月以内ごとに 1回 |
7 | ||||
2 | 暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場 | 安衛則607条 | 気温、湿度、ふく射熱 | 半月以内ごとに 1回 |
3 | ||||
3 | 著しい騒音を発する屋内作業場 | 安衛則 590条・591条 |
等価騒音レベル | 6月以内ごとに 1回 |
3 | ||||
4 | 坑内の 作業場 |
イ
炭酸ガスが
停滞し、または 停滞するおそれのある作業場 |
安衛則592条 | 炭酸ガスの濃度 | 1月以内ごとに 1回 |
3 | |||
ロ
28℃を超え、
または超える おそれのある 作業場 |
安衛則612条 | 気温 | 半月以内ごとに 1回 |
3 | |||||
ハ
通気設備のある
作業場 |
安衛則603条 | 通気量 | 半月以内ごとに 1回 |
3 | |||||
5 | 中央管理方式の空気調和設備を 設けている建築物の室で、 事務所の用に供されるもの |
事業所則7条 | 一酸化炭素および二酸化炭素 の含有率、室温および 外気温、相対湿度 |
2月以内ごとに 1回 |
3 | ||||
6 | 放射線 業務を行う 作業場 |
イ
放射線業務を行う管理区域
|
電離則54条 | 外部放射線による線量当量率 または線量当量 |
1月以内ごとに 1回 |
5 | |||
ロ
放射性物質取扱作業室
|
電離則55条 | 空気中の放射性物質の濃度 | 1月以内ごとに 1回 |
5 | |||||
ハ
事故由来廃棄物等取扱施設
|
|||||||||
ニ
坑内における核原料物質の掘採の業務を行う作業場
|
|||||||||
7* | 特定化学物質(第1類物質または第2類 物質)を製造し、または取り扱う屋内 作業場 |
特化則36条 | 第1類物質または第2類物質の 空気中の濃度 |
6月以内ごとに 1回 |
3 (特別管理物質 は30年間) |
||||
特定有機溶剤混合物を製造し、 または取り扱う屋内作業場等 |
特化則36条の5 | 空気中の特別有機溶剤 および有機溶剤の濃度 |
6月以内ごとに 1回 |
3 | |||||
石綿等を取扱い、もしくは試験研究の ため製造する屋内作業場 |
石綿則36条 | 石綿の空気中における濃度 | 6月以内ごとに 1回 |
40 | |||||
8* | 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛則52条 | 空気中の鉛の濃度 | 1年以内ごとに 1回 |
3 | ||||
9 | 酸素欠乏危険場所において作業を 行う場合の当該作業場 |
酸欠則3条 | 第1種酸素欠乏危険作業に 係る作業場にあっては、 空気中の酸素の濃度 |
作業開始前等 ごと |
3 | ||||
第2種酸素欠乏危険作業に 係る作業場にあっては、 空気中の酸素および 硫化水素の濃度 |
|||||||||
10* | 有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種 有機溶剤)を製造し、または取り扱う 一定の業務を行う屋内作業場 |
有機則28条 | 当該有機溶剤の濃度 | 6月以内ごとに 1回 |
3 |
〇印は、作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場であることを示す。
*印は、作業環境評価基準の適用される作業場を示す。
❾の酸素欠乏危険場所における酸素濃度または硫化水素濃度の測定は、酸素欠乏危険作業主任者が行わなければならない。
-
測定対象物質の決定 (安全データシートの確認)
-
測定場所の設定 (平面図の確認)
-
測定日時の決定 (作業中に実施)
-
測定の実施 (デザイン・サンプリング)A・B測定C・D測定
-
分析(解析)
-
評価 (管理区分の決定)
-
第1管理区分
作業環境管理が適切であると
判断される状態 -
第2管理区分
作業環境管理になお改善の
余地があると判断される状態 -
第3管理区分
作業環境管理が適切でなく、
速やかに改善措置の実施が必要と
判断される状態
-
溶接ヒューム濃度測定(2021年4月1日より義務化)
『溶接ヒューム』が特定化学物質障害予防規則の特定化学物質として規制対象となり、金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う場合、個人ばく露測定により空気中の溶接ヒューム(塩基性酸化マンガン)濃度を測定することが義務付けられました。
測定後も新たに金属アーク溶接等作業を開始する場合や、溶接方法の変更及び溶接作業場所の変更を行った場合は、同様に測定が必要となります。
金属アーク溶接等作業とは
- 金属をアーク溶接する作業
- アークを用いて金属を溶断し、またはガウジングする作業
- その他の溶接ヒュームを発生させ、または取り扱う作業
(燃焼ガス、レーザービーム等を熱源とする溶接、溶断、ガウジングは含まれません)
マスクフィットテスト(2023年4月1日より義務化)
金属アーク溶接等作業中に発生する『溶接ヒューム』による健康障害を防ぐために、従事する労働者は有効な呼吸用保護具を使用しなければなりません。
溶接作業従事者が呼吸用保護具を適切に装着できているかを確認するため、1年以内ごとに1回、マスクフィットテストを実施することが義務付けられました。
但し、ルーズフィット形(フード形又はフェイスシールド形)の電動ファン付き呼吸用保護具は、テスト対象外となります。
フィットテスト評価方法
短縮法に対応した定量的フィットテストを採用
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短時間で検査できる機器を使用
JIS T8150:2021に準拠した短縮法で実施いたします(標準法に比べ約1/3に短縮)。 -
定量的フィットテストを採用
味覚に依存する定性的フィットテストに対し、定量的フィットテストは数値で合否を判定いたします。 -
マスクフィットテスト実施者が実施
教育実習要領に基づく研修を修了した作業環境測定士が実施いたします。