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特定化学物質障害予防規則等が改正されました

<1,2-ジクロロプロパンについて健康障害防止措置が義務づけられました>

改正政省令が、平成25年10月1日から施行・適用されました。(一部には経過措置があります)

 厚生労働省では、事業場において労働者が有害物にさらされる(ばく露)状況を把握するため、「有害物ばく露作業報告制度」を設けています。この報告に基づき、リスク評価を実施し、労働者に 重い健康障害を及ぼすおそれのある化学物質については、必要な規制を実施しています。
 今回のリスク評価の結果、1,2-ジクロロプロパンについて規制が必要とされましたので、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、特定化学物質障害予防規則が改正されました。

健康診断 特化則第39条〜第42条、別表第3〜第5

1,2-ジクロロプロパン洗浄・払拭業務に常時従事する労働者に対して、健康診断を行うことが必要
平成25年10月1日から義務化

  A(1,2-ジクロロプロパン1%超) B
(1,2-ジクロロプロパンと有機溶剤の合計5%超)
1,2-ジクロロプロパンと有機溶剤の合計5%超 1,2-ジクロロプロパンと有機溶剤の合計5%以下
1,2-ジクロロプロパンの特殊健康診断 ○(30年) ○(30年) ×
有機則に定める特殊健康診断 ○(5年) × ○(5年)
過去に従事させたことのある労働者の1,2-ジクロロプロパン特殊健康診断 ○(30年) ○(30年) ×
緊急診断

※( )内は健康診断の結果の保存期間

  • ◆1,2-ジクロロプロパン洗浄・払拭業務に常時従事する労働者に対して、雇入れ、またはその業務への配置替えの際と、その後6カ月以内ごとに1回、定期に、規定の項目について健康診断を実施
  • ◆当該業務に常時従事させたことがあり、現に雇用している労働者についても同じ
  • ◆健康診断の結果(個人票)を保存
  • ◆健康診断の結果を労働者に通知
  • ◆特定化学物質健康診断結果報告書、有機溶剤等健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出
  • ◆対象物が漏洩し、労働者が汚染された時は、医師による診察、処置を受けさせる

作業環境測定 特化則第36条〜第36条の5

1,2-ジクロロプロパン洗浄・払拭業務を行う屋内作業場では、作業環境測定とその評価、結果に 応じた適切な改善を行うことが必要
平成26年10月1日から義務化

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