リスクマネジメント方針

TOP > リスクマネジメント方針
  1. 当協会のお客様及び当協会の役職員等の権利・利益を保護するとともに、生命・身体の安全を守る。
  2. 当協会の諸活動の監督を継続的かつ不断に行い、健診・検査及びサービスの質を改善することによって事故を防止する。
  3. 当協会の役職員等は関連法規及び社会的規範を遵守する。
  4. 当協会の財務的資産を保護し、損害を防止する。
  5. リスク低減に向けてリスクマネジメント体制を構築し、当協会の役職員等の教育・指導を徹底するとともに、定期的に評価・見直しを行う。

制 定 日 2009年1月  1日
最終改定日 2021年9月28日

公益財団法人 北海道労働保健管理協会
会長  川村 英喜

<コンプライアンス規程>

(前文)

 私たちの協会は、「北海道内の中小企業の衛生管理の育成と産業発展のために援助指導を行うことをもって、北海道内における労働災害防止対策が円滑に推進され道内労働者の福祉に貢献する」という設立理念と社会的使命を負って昭和40年3月15日に社団法人として設立されました。
 設立当時の理念は、当協会における「CSRの理念(平成17年12月26日制定)」策定の基礎ともなり、企業としての具体的な行動の指針でもある「CSRの基本方針(同)」策定へと発展し受け継がれてきております。
 この規程は、企業の行動指針である「CSRの基本方針」と、私たちの具体的な行動の根拠となる”法令””社会規範””社内規程”とを繋ぐ役割として制定するものです。私たちの協会が、これからも社会から必要とされ信頼されていくために私たちがやらねばならないことは、法律や社会規範の遵守を前提としたうえでの、創造的、革新的、挑戦的な行動であり、この規程はその具体的な行動の説明責任を果たすうえでの判断基準となるものです。
 また、私たちが自ら法律や社会規範、信義則を守るという強い意志を宣言することは、同時に私たちの周りで私たちの活動を支えて頂いている多くの方々を決して裏切らないと誓約することでもあります。その誓約を実現するためには、私たちの意志を明文化して社会に公表することが必要となります。この規程は、そのような趣旨からも制定するものです。

<第一章  総則>

(目的)
第1条
この規程は、公益財団法人 北海道労働保健管理協会(以下「協会」という。)がさまざまな事業活動を行っていくうえで、協会および役職員等の一人ひとりが「お客さま」「お取引先」「組織構成員」「社会」に対して、その状況に応じた適切な判断と行動ができるように、これを定める。

(定義)
第2条
役職員等とは、協会で行われる全ての事業活動に従事する役職員、および協会と請負契約その他の契約をして事業に従事する者を言う。

2
組織構成員とは、役職員、評議員、顧問、参与を言う。

(適用範囲)
第3条
この規程は役職員等に対して適用する。

(役員の責務)
第4条
役員は、この規程の実践を自らの重要な役割として率先垂範し、この規程の周知徹底と定着化に最大限努力するとともに、本規程に反するような事態が発生した場合は、役員自らが問題解決にあたる姿勢を内外に示し、原因究明と再発防止に努める。

<第二章  倫理基準>

第一節  お客さまとの関係における倫理

(関係法令の遵守)
第5条
役職員等は、お客さまに医療サービスを提供するにあたり、医療法や健康保険法等の施設設備に対する関連法規や事務手続きに対する関連法規のほか、保健師助産師看護師法等の各医療技術者に課せられている関連法規も遵守して業務にあたらなければならない。

2
役職員等は、業務としてお客さまの個人情報をお預かりしているという認識のもと、お客さまの個人情報を守ることはもとより、お客さまの個人情報に関する権利をも守るために、個人情報の保護に関する法律、不正アクセス行為の禁止に関する法律、北海道個人情報保護条例等の個人情報保護関連法規を遵守しなければならない。

(品質の維持)
第6条
役職員等は、お客さまのニーズに配慮しつつも、労働安全衛生法および関連法規に基づいた良質な労働衛生サービスを提供できるよう、社内研修や自己啓発によりこれら関連法規に関する知識の習得と理解に努めなければならない。

2
役職員等は、お客さまが医療サービスに期待する高い信頼性を損ねることのないよう、内部での技術研修や精度管理に努めるほか、外部評価等にも積極的に参加して自らの技術を客観的に評価し改善していくよう努めなければならない。

3
役職員等は、品質の高い正しい結果を常にお客さまにお届けできるよう、事務手続きや業務手順を自ら評価改善していくよう努めるほか、外部評価等にも積極的に参加して客観的にも評価し改善していくよう努めなければならない。

(お客さまのニーズへの配慮)
第7条
お客さまからの相談や苦情には、お客さまサポートセンターが窓口となって迅速かつ誠意をもった対応に努めなければならない。

2
役職員等は、お客さまからの相談や苦情に含まれているお客さまのニーズを把握するよう努めるとともに、お客さまの期待を裏切らないよう誠実に行動するよう努めなければならない。

第二節  お取引先との関係における倫理

(関係法令の遵守)
第8条
役職員等は、お取引先と商取引を行うにあたり、法人税法、所得税法、消費税法など商取引に対する関連法規を遵守しなければならない。

2
役職員等は、独占禁止法を遵守し、カルテル行為、談合、不当廉売、競合他社の誹謗中傷、その他の不公正な取引はもとより、その疑いを持たれるような行為を行ってはならない。

3
役職員等は、万が一他社より前項のような行為を受けた場合は、毅然とした対応を取らなければならない。

(機密情報の管理)
第9条
役職員等は、業務上入手したお取引先の情報や業界関係者の情報の扱いについては、十分な注意を払い機密を守るとともに、不正な手段による入手や目的外利用を行ってはならない。

2
役職員等は、協会の機密情報については守秘義務を徹底し、お取引先に対して機密情報を開示する必要があるときには、開示先と機密情報保持契約を締結する等の対策を講じなければならない。

(知的財産権の管理)
第10条
役職員等は、協会の特許、商標および著作権等の知的財産権を保護するとともに、それらの侵害行為には毅然とした対応をとらなければならない。

2
役職員等は、お取引先および第三者の知的財産権について、侵害行為や侵害が疑われる行為をしてはならない。

(利害関係の排除)
第11条
協会は、お取引先に対して贈答や接待を行う場合は社会的常識の範囲内とする。

2
役職員等は、お取引先への接待、贈答の要請を行ってはならない。

3
役職員等が、お取引先から贈答や接待を受ける場合は社会的常識の範囲内とし、それを超える贈答や接待は辞退しなければならない。また、社会的常識の範囲内だとしても一定以上の贈答や接待を受けた場合は必ず上司に報告しなければならない。

第三節  組織構成員との関係における倫理

(協会の義務/差別の廃止)
第12条
協会は、職員の基本的人権を尊重し、人種、国籍、思想信条、年齢、性別、その他の協会の業務遂行と関係のない理由による処遇の差別は、行ってはならない。

2
協会は、特にセクシャルハラスメントの発生を防ぐ措置を講じ、発生した場合は毅然とした態度で臨まなければならない。

(協会の義務/公正で透明な処遇)
第13条
協会は、人事考課や処遇において公正かつ客観的に行うことができるよう、常に制度を見直し整備するよう努めるとともに、研修等を通じて不透明さや恣意的な要素を排除するよう努めなければならない。

2
協会は、職員が自己の能力を開発し発揮できる機会を提供することにより、職員のエンプロイアビリティの向上を支援するよう努めなければならない。

(協会の義務/安全で働きやすい職場環境の確保)
第14条
協会は、労働基準法や労働安全衛生法を遵守し、安全衛生・メンタルヘルスに配慮した、働きやすい職場環境の維持向上に努めなければならない。

2
協会は、組織構成員のプライバシーに配慮するとともに、組織構成員の個人情報を社外はもとより社内においても不必要に流出させてはならない。

(協会の義務/利益相反行為の禁止)
第15条
協会は、組織構成員との間で贈答、商取引、便宜供与等の贈収賄またはそれが疑われるような利益相反行為を行ってはならない。

(役職員の義務/職務忠実義務)
第16条
役職員は、経営理念の実現のために、法令はもとより就業規則やその他の社内諸規則を遵守し忠実にその職務を果たすとともに、与えられた権限を濫用することのないようにしなければならない。

2
役職員は、特にセクシャルハラスメントの発生を防ぐように努めるとともに、発生した場合は毅然とした態度で臨まなければならない。

(役職員の義務/情報の管理)
第17条
役職員は、在籍期間中・退職後を問わず、業務上知りえた協会および第三者の機密情報の管理に留意し、不正使用や第三者への情報漏洩を行ってはならない。

(役職員の義務/公私混同の禁止)
第18条
役職員は、協会財産の保全に努め、これを私的に使用するなどの公私混同行為を行ってはならない。

(役職員の義務/協会の名誉・信用を損なう行為の禁止)
第19条
役職員は、個人の私的な生活においても健全な社会人としての品格を保ち、節度のある行動に努め、協会の名誉・信用を損なうこととなる言動を行ってはならない。

第四節  社会との関係における倫理

(関係法令の遵守)
第20条
役職員等は、環境保全に対する関連法規を遵守しつつ、環境保全に取り組まなければならない。

2
役職員等は、特に感染性廃棄物の排出には関連法規を遵守し、適正に処理しなければならない。

(環境に配慮した事業活動)
第21条
役職員等は、地球温暖化を防止し、循環を基調とする持続可能な社会に向けた取り組みを進めるため、一人ひとりが日常業務において省エネルギーなどの環境に配慮した取り組みを行うよう努めなければならない。

(地域社会の一員としての貢献)
第22条
役職員等は、周辺地域社会の一員でもあることを自覚し、地域社会との密接な連携と協調を図るよう努めなければならない。

<第三章  コンプライアンスの実践>

(役職員等の義務)
第23条
役職員等は、協会の基本方針を踏まえ第二章に述べた各倫理を遵守するよう心がけ、法令に違反する不公正、不明朗な行為を行ってはならない。

2
役職員等は、同業者等から各倫理に反する行為や法令違反行為等をもちかけられたときは、これを拒否しなければならない。

(役職員等の禁止事項)
第24条
役職員等は、次に掲げることを行ってはならない。
  • (1)自ら法令に違反する行為をすること。
  • (2)他の役職員等に対して、法令に違反する行為を指示すること。
  • (3)他の役職員等に対して、法令に違反することを教唆すること。
  • (4)他の役職員等の法令違反行為を黙認すること。

(通報)
第25条
役職員等は、他の役職員等の法令違反を知ったときには、直ちに上司に通報するとともに、必要に応じて次章に定める内部通報窓口に通報しなければならない。

(懲戒処分)
第26条
協会は、法令違反行為を行った当事者についてはもちろんのこと、第24条に掲げる違反行為を行った者に対しても、就業規則に従って懲戒処分に付すことができる。

(免責の制限)
第27条
役職員等は、次に掲げることを理由として、自らが行った法令違反行為の責任を逃れることはできない。
  • (1)法令についての正しい知識がなかったこと。
  • (2)法令に違反しようとする意思がなかったこと。
  • (3)協会の利益を図る目的で行ったこと。

(相談)
第28条
役職員等は、自らの行動や意思決定が法令に違反しているかどうか判断に迷う時は、あらかじめ上司又はリスクマネージメント委員に相談しなければならない。

(教育)
第29条
協会は、次に掲げる目的のため、必要に応じて研修会を開催する。
  • (1)コンプライアンスへの関心を高めること。
  • (2)コンプライアンスについての正しい知識を付与すること。

2
研修会の受講を命令された者は、必ず受講しなければならない。

<第四章  内部通報制度>

(通報窓口の設置)
第30条
役職員等は、協会内において、法令違反行為、不正行為が行われていることを知ったとき、または適切な措置をとらないために法令に違反する事態を招くおそれが生じた場合は、次条に定めるところにより通報することができる。

2
通報者は、虚偽の通報または他人を誹謗中傷する通報、その他不正な目的をもって通報制度を利用してはならない。

(通報)
第31条
協会内における通報先はリスクマネージメント委員会とし、どのリスクマネージメント委員に対しても通報できる。

2
協会外における通報先は協会の顧問弁護士とし、通報を受けた顧問弁護士は通報された内容を速やかにリスクマネージメント委員長に報告するものとする。

3
通報の方法は、口頭、電話、電子メール、文書のいずれでも差し支えないものとする。

(事実関係の調査)
第32条
リスクマネージメント委員会は、役職員等から通報を受けたときは、直ちに事実関係を調査しなければならない。

2
リスクマネージメント委員会は、事実関係の調査にあたり、通報者のプライバシーには十分に配慮するほか、協会は善意の通報者に対して不利益な取り扱いを行ってはならない。

(報告)
第33条
リスクマネージメント委員会は、事実関係の調査の結果、法律違反行為、不正行為が行われていることを確認したときは、直ちに会長に報告しなければならない。

(中止命令)
第34条
会長は、法律違反行為、不正行為が明らかになった者に対し、直ちにその行為を中止するよう命令する。

(懲戒処分)
第35条
協会は、法律違反行為、不正行為が明らかになった者に対し、就業規則に従って懲戒処分に付すことができる。

2
協会は、虚偽の通報または他人を誹謗中傷する通報、その他不正な目的をもった通報であることが明らかになった場合は、通報者に対し就業規則に従って懲戒処分に付すことができる。

附 則

この規程は、平成21年1月1日から施行する。

ページのトップへ戻る